平成26年10月3日に佐賀県議会が国会に提出した、「手話言語法」が制定されました。

「手話言語法」とは、言語の一つとして手話を認識し、手話を使うろう者の権利を保障する法案です。
手話は、手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や日本語とは異なる文法体系を持つ言語で、ろう者にとって大切な情報獲得とコミュニケーションの手段です。
しかし、最近までろう学校での手話の禁止や、社会で手話を使うことによる差別を受けていました。

平成23年度に成立した「改正障害者基本法」で、手話は初めて言語であると法的に認められましたが、いまだ手話を活用する具体的な施策がありませんでした。
そこで今回、「手話言語法」で、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、ろう者が幼い頃から手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、研究することのできる環境整備を、国会に要望し制定されました。